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マレーシアにおけるプロベートの流れとポイント、公証手続き、税金など
A1:日本では、亡くなった人の財産と債務は、相続人が直接引継ぎます。マレーシアでは、亡くなった人のマレーシアにある財産と債務は、遺産管理人が清算してから、残った財産が相続人に分配されます。
A2:マレーシアにある財産と債務は、任命された遺産管理人が清算し、残った財産が相続人に分配されます。手続きは、① 遺産管理人の任命、② 相続人の確定、③ 財産・債務の整理、④ 税金等の納付、⑤ 残余財産の分配、の流れになります。相続財産・債務の内容にもよりますが、一般的に一年以上の長期戦になることが想定されます。
A3:海外の相続手続きは、言語などのコミュニケーションよる難しさの他、マレーシア固有の本人確認のための事務手続きがあります。また、日本にいる相続人が、亡くなった人のマレーシアにある財産・債務を正確に把握していないケースもあります。日本の手続きとくらべ長期化し、費用もかかる傾向があります。
A4: 亡くなった人がマレーシアに保有する財産・債務を、相続人に代わり清算し、分配する一連の手続きを行う人を遺産管理人と呼びます。遺言状に記載されているケースもありますし、遺言がない場合、相続人が現地の弁護士などに代理清算を依頼することになります。
A5: マレーシアでは日本の印鑑のようなものはなく、書類には申請者が署名(サイン)を行います。「公証手続き」とは、本人が間違いなく署名したことを、公的機関で真正証明(認証)してもらうものです。日本にいる相続人が、マレーシアの遺産管理人にプロベイト手続きを委任する場合などに必要です。
A6: 財産・債務の内容にもよりますが、通常、プロベイト手続きは半年~一年程度かかり、中には長期化する場合もあります。手続きが完了するまでの間、相続人が換金された資金の一部を利用・処分することは原則としてできません。
A7: マレーシアには、日本の相続税や贈与税にあたる税金はないものの、不動産の譲渡益がある場合にかかる税金は「不動産利得税(RPGT)」があります。また、株式の譲渡や契約書の締結には「印紙税(Stamp Duty)」が課されます。裁判所や遺産管理人、弁護士など専門家への費用もプロベイト終了時に精算される費用になります。
A8: 海外の遺言書は、その国の言語と法律に沿った形で作成する必要があります。海外において、遺言書を作成することは、相続発生時の現地での手続をスムーズに行うために有効な手段の一つとなります。通常は、マレーシア現地の弁護士にその作成を依頼します。
A9: 保有する海外の財産について、生前に対策を講じることを海外では「エステイト・プランニング」と呼びます。遺言書は、本人の死後にその法的効力を発しますが、「委任状」や「生前信託」は、本人の生前も法的効力がある書類です。人生において起こり得る状況を予想し、必要に応じ、遺言書と組み合わせるなどして対策を講じます。