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会計・監査

 会計基準は国際会計基準と同じ会計基準であるMFRS(Malaysian Financial Reporting Standard)と、その中小企業版であるMPERS(Malaysian Private Entities Reporting Standard)があります。日系企業の多くは株式を公開していない閉鎖企業であり、MPERSを選択するケースが多くみられます。


 全ての企業と外国法人の支店は年次監査を行う必要があり、監査報告書は会社秘書役を通してマレーシア企業委員会(CCM)に提出します。

税務

01/

法人税

基本税率  :24%。

     中小企業には特例措置があり、課税所得の最初の60万リンギまでは17%、それを超える部分は24%の税率が適用

     される。中小企業とは、払込資本金が2,500千リンギ以下で払込資本金が2,500千リンギ超の会社に支配されていな

     い企業で、年間売上が50百万リンギ以下の企業をいう


納税者区分:居住法人と非居住法人があり、その判定については、その営業の管理や支配(例として、取締役会などの意思

     決定など)がマレーシアで行われている場合は居住法人となり、それ以外の場合は非居住法人と判定される


事業年度    :暦年が基準となるが、異なる決算期を選択することも可能

申告・納税 :確定申告は決算期より7か月以内に提出

      見積納税(月次予納)の制度があり、企業は事業年度開始日の30日前までに年間法人税の見積を行い、見積額

      に基づいて月次予納を行う

課税所得    :国内源泉所得が課税の対象

減価償却費 :会計上の減価償却と税務上の減価償却の考え方は異なり、税務上は税法に規定された有形固定資産のみキャピ

      タルアローワンス(税務上の減価償却費)を別途計算し、損金に算入する。建物については産業用建物のみキ

      ャピタルアローワンスを計上することが可能。政策上、一部の資産(コンピュータなど)には特別償却の制度

      がある

繰越欠損金 :2019年以降、繰越欠損金を利用できる期間は7年間に制限されている

02/

個人所得税

基本税率   :居住者は0~30%の累進税率

      非居住者は30%


納税者区分:居住者 → 下記の要件のいずれかに該当する場合​​

       a. 当暦年において、182日以上滞在(就労していたか否かを問わず)

                       b. 当暦年は182日未満だが、前暦年からあるいは翌暦年に連続して182日以上滞在
                       c. 当暦年において90日以上182日未満であり直前の過去4暦年のうち3年間居住者であったもしくは90日以上滞

        在

                       d. 過去3年および直後の暦年において居住者となる場合
 

      非居住法人 → 居住者以外​。非居住者は暦年60日以下の場合、免税となる


課税年度    :暦年

申告・納税 :確定申告は翌年4月末(電子申告の場合は5月15日)までに提出

      給与所得に関しては、雇用者が毎月源泉徴収を行い納税する

課税所得    :国内源泉所得が課税の対象。マレーシア国内で就労している場合、国外で受領した所得であってもマレーシア

      の就労に起因するものは課税の対象となる。現物給与(住居、車両など)

所得控除  :基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費、保険料、ライフスタイル控除など

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03/

売上・サービス税(SST)

売上税    :マレーシアで製造される製品、マレーシアに輸入された製品が対象で、基本税率は10%。食料品などの免税措

      置あり


サービス税:マレーシア国内で提供されたサービス、マレーシアに輸入されたサービスが対象で、基本税率は10%。課税対

      象となるサービスは限定列挙されている

04/

源泉所得税

非居住者法人が下記の所得を得た場合、支払いを行うマレーシア居住法人が源泉徴収を行い納付する

 

配当     :免税


支払利息 :15%(租税条約適用により10%)

ロイヤリティ:10%

非居住者との工事・サービス契約:13%

 

サービスの提供(マレーシア国内で提供されたもの)、動産のレンタルなど:10%

​(マレーシアと各国の租税条約適用による軽減税率:赤字は租税条約の適用が有利)

05/

キャピタルゲイン税

資産等の譲渡益(キャピタルゲイン)に対しては、不動産等にかかるものを除き課税されない

不動産譲渡益税(Real Property Gains Tax:RPGT)

土地、建物、建造物、またはそれらに付されている権利等の譲渡益または、資産の大半が不動産であるとみなされるような会社(不動産主体会社)の株式を売却した場合の株式譲渡益に対して課税される

税率:5~30%

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06/

印紙税

印紙税は、不動産や株式の譲渡に関し作成する契約書等に対して課税されるもので、課税対象となる文書に印紙税が納付されていない場合、その文書は法的に有効ではない

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07/

租税条約

日本とマレーシアが締結する租税条約で、主な項目は下記のとおり

 

軽減税率   :支払利子(15%→10%)


恒久的施設(PE):建設工事・組立・据付工事および監督:6ヶ月​​

      代理人PEなど

その他   :短期滞在者免税、外国税額控除など

08/

移転価格税制

親会社もしくはグループ会社との取引がある(関連者取引)企業は移転価格文書を作成する義務がある

移転価格文書の構成:国別報告書(CbCR:Country by Country Report)、マスターファイル、ローカルファイル

 

作成要件(ローカルファイル):

  •    フルスコープの移転価格文書  →  総売上高が25百万リンギ超、かつ関連者取引の合計額が15百万リンギ超

                                                                   財務的支援の合計額が、50百万リンギ超

  •   簡易版の移転価格文書                     → 関連者取引がある企業で上記以外の企業

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