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マレーシア・ラブアンのビジネス、財務、税務などの最新情報をアップデートしています
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マレーシア:ファミリーオフィス制度
近年、世界的にも増加傾向にある富裕層向けの「ファミリーオフィス(Family Office)」制度ですが、マレーシアでは2025年、ジョホール・シンガポール経済特別区(JS-SEZ)内の「フォレスト・シティ特別金融区」で制度の運用が開始されました。 1.シングル・ファミリーオフィス(Single Family Office:SFO)が対象 ファミリーオフィスとは、富裕層ファミリーの資産の管理、運用をはじめ、一族のために下記のようなサービスを提供する会社であり、マレーシア証券取引委員会(SC)がその認可を行います。 Wealth Management/ 資産運用 Legal, Bookkeeping and Tax Planning/ 法務、会計、タックスプランニング Insurance and Risk Management/ 保険、リスクマネジメント Concierge and Family Service/ コンシェルジュおよびファミリーサービス Governance, Edication and Succession Planning/ ガ
9月5日読了時間: 3分


移転価格税制のアップデート_2026年8月現在
内国歳入庁(LHDN)は2026年6~7月に移転価格税制に関するFAQとグループ内融資(Intra group Loans)に関するガイドラインを公表しました。今回はその中で、日系企業の実務で重要となるポイントをまとめます。 1.移転価格文書作成免除基準の明確化 6月に公表されたガイドライン「Paragraph 1.5 of MTPG 2024:What You Need to Know」では、移転価格文書(ローカルファイル)の作成が免除される場合の判断について明確にしています。移転価格文書は、企業が親会社やグループ会社など関連者との取引がある場合に作成義務がありますが、企業の賦課年度における事業収入額と関連者取引の金額により、通常版(フルスコープ)、簡易版、作成免除に分かれています。 移転価格文書(ローカルファイル)の種類と作成義務 本ガイドラインでは作成免除の判断についていくつか明確化された点がありますが、この中で関連者取引の合計額が100万リンギ未満の判定には売り上げ・費用等の取引額だけではなく、グループ内融資も含めて判断するとしています
9月1日読了時間: 4分


マレーシア社会保険制度のアップデート
マレーシアの社会保障制度は、昨年10月に外国人の従業員積立基金(EPF)への加入が義務付けられ、今年6月には新たに勤務時間外の従業員傷害保険(SKBBK)が導入されるなど、ここ最近は外国人を巻き込んだ制度の変更が続いてます。SKBBKの導入については、労働者からの反発を受け、7月以降マレーシア人は任意、外国人は強制加入となるなど実務的な混乱も見られました。 1. 社会保険制度の概要 マレーシアの社会保険制度は、年金制度となる従業員積立基金(EPF)、勤務時間内外の傷病に対応する従業員傷害保険(SOCSO/SKBBK)、失業保険給付のための雇用保険制度(EIS)、人材開発用途の人材資源開発ファンド(HRDF)の4分野から構成されます。このうち、外国人(駐在員・外国人労働者)に加入義務があるのは、EPF、SOCSO、SKBBKの3種類です。 社会保険制度の概要:2026年7月時点 駐在員は日本の年金制度や健康保険にも加入している場合もありますが、日本と海外の社会保障制度に二重加入することとなった場合、両国が「社会保障協定」 に加盟・締結していれば、
8月1日読了時間: 3分


1:3インターンシップポリシー
マレーシア人的資源省は、外国人1名の雇用につき最大3名のマレーシア人学生をインターンとして受け入れることを求める「1:3インターンシップポリシー」を6月から正式に開始すると発表しました。この制度は、外国人の雇用パス(EP)の承認と、マレーシア人学生へのインターンシップ提供義務を連動させるものです。今回は優遇税制を含めた本制度の概要についてまとめます。 1. 1:3インターンシップポリシーとは 人的資源省が主導し、傘下のTalentCorp(タレントコープ)が実施する「1:3インターンシップポリシー」は、学業要件を満たすためにインターンシップを必要とする25万~28万人のマレーシア人学生に対し、年間10万件以上の質の高いインターンシップ機会を創出することを目指しています。 2. 基本要件 雇用パス(EP)の発給を受けている会社が対象となり、承認されたEPの種類に応じて下記の割合でマレーシア人学生にインターンシップの機会を提供する必要があります。 EP発給とインターンシップ雇用の要件 3. 適用除外 下記の場合は本制度の適用除外となります。...
7月4日読了時間: 3分


投資利益にかかる税金とエステート・プランニング
マレーシアに滞在する日本人は、日系企業に赴任する駐在員、MM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)で長期滞在するリタイアメントの方々が主流でしたが、ここ数年は教育移住や投資家などさまざまな形態の長期滞在者が増えています。本コラムでは普段、企業にかかる税務のアップデートを中心に掲載していますが、今回はここ数年問い合わせが増えている個人の投資にかかる税務についてまとめます。 1.投資利益にかかる税金(外国人の場合) マレーシアは投資収益にかかる税務上のメリットが大きく、投資を行う人にとって魅力的な国の一つです。株式や債券、仮想通貨などの金融商品の譲渡から得た利益は、それが事業としての収入でない限り課税されていません。税務当局は「事業としての収入」の判断について、資産の性質や取引間隔、頻度などを基準としていますが(Badges of Tradeテスト)、長期保有である程度の収入を生み出すだけの単発的な行動とみなされれば課税されていません。他方で、外国人が不動産を譲渡して得た利益にはマレーシア人が譲渡する場合よりも高い税率で課税されています。 投資収
6月5日読了時間: 3分


印紙税のアップデート、自己申告制度とコンプライアンスへの対応
印紙税の自己申告制度(Stamp Duty Self-Assessment System:SDSAS)が2026 年1月から導 入されました。それに伴い特別自主開示プログラム(Special Voluntary Disclosure Programme:SVDP)が始まっており、その期限が 6 月 30 日となっています。 1.印紙税の改正点アップデート 2026年1月以降の主な改正点は下記のとおりです。 申告の完全デジタル化:印紙税の納付は従来、オンラインまたは窓口の併用で行われていましたが、MyTaxポータル(https://mytax.hasil.gov.my/)に一本化されました。 自主申告制度の導入:これまでは納税者が課税文書を提出した後、税務署が納税額を査定し、査定額に基づき納税する「査定方式」であったものから、納税者自身が課否判定と税額を算出し納付する「自己申告方式」に変更されました。自己申告の導入は下記のフェーズで行われています。 自己申告制度導入フェース 居住用不動産の譲渡にかかる証書に対する印紙税率:外国人(企業)への居住用不
4月29日読了時間: 3分


マレーシア個人所得税の確定申告について(2025年分)
個人所得税の確定申告受付が3月から始まっています。給与所得者の申告期限は例年と同じ4月30日、電子申告の場合は5月15日となっています。 1. EAフォーム(給与の源泉徴収票)をベースに申告 給与所得者の確定申告は、雇用者が発行する2025年分のEAフォームをベースに行います。EAフォームには、25年中に支給された給与、手当、賞与、現物給与等の課税所得額、納付した社会保険料および所得税の額が記載されています。 2. MyTaxポータルによる電子申告 申告は電子申告(MyTax: https://mytax.hasil.gov.my/ )で行います。初めての申告の場合、同サイトから登録しID/パスワードを取得します。申告書は居住者または非居住者であるかによって下記のように様式が分かれ、居住者については更に給与所得のみであるか、もしくは事業所得など複数の種類の所得があるかによって分かれます。 申告フォームの種類 自身が居住者または非居住者であるかは2025年およびその前後の年におけるマレーシアの滞在日数により判定し、下記のいずれかを満たす場合、
3月28日読了時間: 2分


新投資制度(NIF:New Incentive Framework)への移行
2026年度予算で発表されていた新投資制度(NIF:New Incentive Framework)が、製造業については2026年3月1日、サービス業については26年第2四半期から導入されます。本制度は、従来の優遇制度が奨励事業・製品および投資規模によるインセンティブの付与であったものから、より成果を重視しKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)をベースにインセンティブを付与する内容に変わります。 1.製造業 NIF の概要 インセンティブの対象となる製造業は下記の15 分野です。 対象業種 NIF が承認されると、会社は法人税の減税(STR:Special Tax Rate)もしくは資本支出を法人税の課税所得から控除する投資控除(ITA:Investment Tax Allowance)の2種類から選択することができます。優遇税制のレベルはTier1とTier2に分かれ、両方の条件は、会社が申請時に提案した投資の内容をマレーシア投資開発庁(MIDA)がNIA(National Investment...
3月1日読了時間: 2分


帰任時の手続きに関するアップデート(タックスクリアランス、雇用パス)
税務当局は、2025年11月、会社に雇用されている従業員が退職もしくは駐在員が帰任する際の個人所得税のタックスクリアランス(税務債務の完済手続き)の運営要領に関するアップデートを行いました。また、同じ時期に入国管理局(ESD:Expatriate Services Division)は帰任時における雇用パスの抹消手続きに関するアップデートを行いました。今回は駐在員が帰任する際の手続きについてまとめます。 1. タックスクリアランス(個人所得税) 会社に雇用されている従業員が退職もしくは駐在員が帰任する場合に、その従業員のタックスクリアランスを行うことは雇用者の義務となっています。タックスクリアランスは下記の様式があり、駐在員が帰任する場合は、フォームCP21を雇用者のMyTaxサイトから提出します。雇用者は税金の完済に十分な納税資金(例:最終月の給与)を予め従業員から預かり、タックスクリアランス時の税務査定で追加の税金が発生した場合は、従業員に代わって納税する義務があります。 雇用者が提出するタックスクリアランス様式 フォームCP21と合わせて下
2月3日読了時間: 3分
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