マレーシア個人所得税の確定申告について(2025年分)
- 3月28日
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個人所得税の確定申告受付が3月から始まっています。給与所得者の申告期限は例年と同じ4月30日、電子申告の場合は5月15日となっています。
1. EAフォーム(給与の源泉徴収票)をベースに申告
給与所得者の確定申告は、雇用者が発行する2025年分のEAフォームをベースに行います。EAフォームには、25年中に支給された給与、手当、賞与、現物給与等の課税所得額、納付した社会保険料および所得税の額が記載されています。
2. MyTaxポータルによる電子申告
申告は電子申告(MyTax:https://mytax.hasil.gov.my/)で行います。初めての申告の場合、同サイトから登録しID/パスワードを取得します。申告書は居住者または非居住者であるかによって下記のように様式が分かれ、居住者については更に給与所得のみであるか、もしくは事業所得など複数の種類の所得があるかによって分かれます。

自身が居住者または非居住者であるかは2025年およびその前後の年におけるマレーシアの滞在日数により判定し、下記のいずれかを満たす場合、居住者となります。

居住者・非居住者になるかで税率や所得控除が異なるため、マレーシアの滞在日数を管理することは重要です。マレーシアで納税している間はご自身で入出国履歴(税務署様式:STM1B)を記録しておくことをお勧めします。
3. 所得税の計算
居住者の税金は下記のように計算します。
(課税収入-所得控除)× 税率-税額控除 = 所得税額
非居住者は所得控除がないため、課税収入x税率30%が最終の所得税額になります。
a. 課税収入
マレーシアは国外源泉所得については2036年まで免税とする措置を取っています。課税、免税収入の大まかな区分は下記のとおりです。

駐在員が日本の本社から自身の日本の口座に給与の支給を受けることがありますが、日本払いの給与は国内源泉所得とみなされマレーシアで課税されます。
b. 所得控除
居住者は、25年中に支払った下記のような費用を課税収入から控除することができます。支払いを証明するレシート等は帰任時のタックスクリアランスでその提出を税務署から求められる場合があり、原則として7年間保存しておく必要があります。

計算の結果、還付があれば通常は申告書提出後2~3ヶ月程度で還付されます。フリーランスや不動産賃貸収入等がある場合は追加納税となりますが、このような収入が固定的に見込まれる場合、税務署から翌年の見積り納税を求められる場合があります。
