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2: 亡くなった方のマレーシアにある財産・債務の清算手続きはどのように行われますか?
A2:マレーシアにある財産と債務は、任命された遺産管理人が清算し、残った財産が相続人に分配されます。手続きは、① 遺産管理人の任命、② 相続人の確定、③ 財産・債務の整理、④ 税金等の納付、⑤ 残余財産の分配、の流れになります。相続財産・債務の内容にもよりますが、一般的に一年以上の長期戦になることが想定されます。
マレーシアにある財産と債務を清算する手続きのことを、海外では「プロベイト」と呼びます。プロベイトは相続人などから依頼を受けた、遺産管理人が下記の手順で行います。複数の国に財産・債務がある場合は国ごとに行います。
① 遺産管理人の任命
遺言に記載のある場合もあるが、相続人が現地の弁護士などに依頼する場合が多い
② 相続人の確定
遺言に記載されている、もしくは日本の家族(法定相続人)
③ 財産・債務の整理
遺産管理人は、相続人の指示を受けながら、財産・債務の清算を進める
換金したものは、プロベイト用口座に入金
④ 税金等の納付
財産・債務を処分するにあたり発生する税金や費用があれば、遺産管理人が支払を行う
⑤ 残余財産の分配
原則として、全ての財産・債務が処分された後、遺産管理人は裁判所に報告し、相続人の指示に従い、残余財産を送金
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