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4: 遺産管理人とは何ですか?誰が遺産管理人になれるのでしょうか?

A4: 亡くなった人がマレーシアに保有する財産・債務を、相続人に代わり清算し、分配する一連の手続きを行う人を遺産管理人と呼びます。遺言状に記載されているケースもありますし、遺言がない場合、相続人が現地の弁護士などに代理清算を依頼することになります。

遺産管理人は、裁判所からの任命を受け、亡くなった人が保有していた財産・債務の清算手続きを行い、相続人にその分配を行います。

a. 遺言に執行者の記載がある場合
遺言状に記載されている人が執行者として、裁判所にその権利付与を申請して行う。遺言に相続人が遺産管理人として記載されている場合でも、相続人が日本にいる場合はプロベート手続きを自ら行うことが難しいため、弁護士など「合法的な代理人」に委任することになる

b. 遺言状がない場合またはあってもその記載がない場合
相続人が遺産管理人を任命し、裁判所にプロベート手続きの権利付与を申請する

日本にいる相続人が、マレーシアの遺産管理人に委任する場合、委任状作成の流れは下記になります。

委任状の作成 → 翻訳 → 日本にて公証手続き → マレーシアの裁判所に提出 → 裁判所でのヒアリング → 許可発行

委任状には、法定相続人すべてが署名します。

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Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +60 (0) 3-2724-7629

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