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5: マレーシアの裁判所に提出する書類の署名のために必要な「公証手続き」とは何でしょうか?

A5: マレーシアでは日本の印鑑のようなものはなく、書類には申請者が署名(サイン)を行います。「公証手続き」とは、本人が間違いなく署名したことを、公的機関で真正証明(認証)してもらうものです。日本にいる相続人が、マレーシアの遺産管理人にプロベイト手続きを委任する場合などに必要です。

マレーシアだけではなく、海外に向けて提出する正式な書類には、印鑑ではなく、自筆の署名(サイン)を行います。通常、サインには「公証」を求められます。これは、本人が間違いなくサインしていることを第三者である公証人に証明してもらう手続きで、公証の流れはは以下のとおりです。

1.公証人は、面前で署名する人が本人であることを確認する(パスポートや運転免許書など)
2.署名者は公証人の前で署名する
3.公証人は、本人が署名したことを確認する印を押したうえで署名を行う

 また、相続人であることを証明するためには戸籍謄本などの提出を求められる場合があり、提出に際しては、英訳などその国の言語に翻訳する必要がありますが、この場合は「記載内容(翻訳)の真正」が必要となる場合があります。日本でこの公証を行うためには、まず、外務省で公印確認を受けた後、在日の外国大使館(在日マレーシア大使館)で公証を受けることになります。

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