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7: マレーシアで財産・債務の清算を行う場合に発生する税金や費用にはどのようなものがありますか?
A7: マレーシアには、日本の相続税や贈与税にあたる税金はないものの、不動産の譲渡益がある場合にかかる税金は「不動産利得税(RPGT)」があります。また、株式の譲渡や契約書の締結には「印紙税(Stamp Duty)」が課されます。裁判所や遺産管理人、弁護士など専門家への費用もプロベイト終了時に精算される費用になります。
マレーシアには、日本の相続税や贈与税にあたる税金はないものの、不動産の譲渡益がある場合には「不動産利得税(RPGT)」が課税されます。また、契約書の作成や株式の譲渡には「印紙税」が課されます。
・不動産利得税(RPGT)
マレーシアにおける不動産や、資産の大半が不動産である会社の株式譲渡で利益を得た場合、その譲渡益に対し下記の税率で 「不動産利得税(RPGT)」が課されます。
・印紙税
名義変更などで契約書を作成した場合、また株式の譲渡には印紙税(Stamp Duty)」が課されます。
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