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8: マレーシアの遺言書とはどのようなものですか?マレーシアで遺言書を作成するにはどうしたらいいでしょうか?
A8: 海外の遺言書は、その国の言語と法律に沿った形で作成する必要があります。海外において 、遺言書を作成することは、相続発生時の現地での手続をスムーズに行うために有効な手段の一つとなります。通常は、マレーシア現地の弁護士にその作成を依頼します。
海外の相続手続きは、日本と異なる難しさがありますが、あらかじめ遺言書を作成しておくことで、プロベイト手続きを含め、海外での相続をスムーズに進めることが可能となります。
マレーシアの財産・債務に関する遺言書の作成は、現地の弁護士に依頼します。通常、遺言書には下記の事項を記載します。
財産・債務の内容
財産の受取人・どのように分配するか
遺産管理人の指名
その他、必要と思われる事項
マレーシアの遺言書の要件として、2名の証人の署名が必要になります。証人は財産の受取人がなることはできませんので、通常は法律事務所などに依頼する場合が多いかと思います。遺言書は、自身で安全な場所に保管するか、弁護士に預けることも可能です。
尚、日本の遺言書に海外財産を記載した場合、法律的に無効になることはありませんが、言語の違いや、実務上、日本の遺言書でスムーズに手続きができるかどうかはケースバイケースであり、複数国に財産がある場合は、各国ごとに用意されることをおすすめいたします。
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