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9: 海外の財産について、生前にできる対策としては遺言書の他にどのようなものがありますか?
A9: 保有する海外の財産について、生前に対策を講じることを海外では「エステイト・プランニング」と呼びます。 遺言書は、本人の死後にその法的効力を発しますが、「委任状」や「生前信託」は、本人の生前も法的効力がある書類です。人生において起こり得る状況を予想し、必要に応じ、遺言書と組み合わせるなどして対策を講じます。
海外における「エステイト・プランニング」の考え方は、死後だけでなく、生前に起こり得る以下のような状況を考慮した対策となります。
- 生前に自ら財産を管理できなくなった場合
- 未成年や障害などで自ら財産を管理できない子がいる場合
- 家族以外の第三者に自身のビジネス等を引き継がせたい場合 など
エステイト・プランニングには、「委任状」や「生前信託」があります。
a. 委任状
本人が何らかの理由で意思表示ができなくなった場合に、家族や信頼できる第三者に決定できる権限を与える。財産やビジネスに関するもの、健康や臓器移植、医療行為(延命措置など)に関するものなどがある
b. 生前信託
本人が信頼できる受託者に、信託行為によって生前に財産を委託し、受託した者はその目的に従って受益者のために財産の管理・処分を行う。未成年や障害などで自ら財産を管理できない子がいる場合や、第三者に自身のビジネス等を引き継がせたい場合などに利用される
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