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サービス税(Service Tax)の改正:3月1日より

2024年予算案で提案された税制改正が次々に法制化されています。今回は3月1日より施行されるサービス税の改正について、2月7日に公表されたガイドライン(現時点ではドラフトベース)から留意点をまとめます。 1. 税率の引き上げ(6%→8%)・課税対象サービスの拡大 SST(Sales & Service Tax)は、Sales Tax(売上税)と Service Tax(サービス税)に分かれ、今回の改正は主にサービス税が対象になります。現在、サービス税は下記に記載される特定のサービスに対し、6%の税率で課税されています。 本改正では、上記のうち飲食(Group B)、通信および駐車場(Group I)を除き、3月1日(適用日)以降は税率が8%になります。また、新たに物流(Logistics Service:Group J)が6%、カラオケ(Group C)、修理・メンテナンス(Group G)、仲介および引受サービス(Group I)が8%の税率で課税対象になります。 2. 課税事業者が税率の異なるサービスを提供する場合 本改正では、飲食(Group B)、通信および駐車場(Group I)、物流(Group J)は6%の税率のまま据え置かれました。課税事業者によっては、6%と8%のサービスが混在するケースも想定されますが(例:ホテルが宿泊と飲食サービスを提供)、その場合は課税サービスを明確に区分してインボイス等に記載し、区分けして納税することになります。 3. 経過措置 移行期間について、下記の経過措置が設けられます。下記は国内取引だけでなく、輸入サービス税についても適用されます。 適用日以降に請求書を発行する場合でも、該当サービスの提供が適用日以前に完了している場合は6%を適用 適用日をまたぐ継続したサービスについては、適用日以前に提供された分と以降の部分を区分けして異なる税率を適用 適用日以降に提供する予定の代金を既に受領している場合、6%を適用することが可能 サービス税は一見シンプルに見えますが、商流や個々の契約により課否判定が分かれることもあり、実務的には業種ごとのガイドラインや関税局への照会を個別に行いながら対応する場合もあります。本改正に該当する会社は、取引ごとの課否判定、課税事業者登録、顧客への周知、会計上の識別(取引に異なる税率や課税・非課税が混在する場合など)など対応する必要があります。

サービス税(Service Tax)の改正:3月1日より
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