6月1日からの非常事態宣言(ロックダウン)を受け、政府は PEMERKASA +(プラス)と呼ばれる3,400億リンギ規模の追加景気刺激策を発表しましたが、ここでは企業の人件費を補填する「賃金補助プログラム」についてまとめます。
1.対象者
今回は、一ヶ月間限定の賃金補助プログラムとなっており、6月1日から始まった非常事態宣言の影響を受けた全てのセクターが対象になります。
2.要件
以前、同プログラムに申請した雇用者および新規に申請する雇用者が対象で、下記の要件を満たす者となります。
雇用者と被雇用者が2021年1月1日以前に社会保険制度(SOCSO/EIS)に加入し、保険料の納付を開始していること
被雇用者は登記所(SSM)および税務署(LHDN)に登録していること
雇用者(会社)の売上が2019年と比較して30%以上減少していること
本補助の対象となる従業員の雇用を維持すること
外国人(外国人労働者および駐在員)は対象外
雇用インセンティブプログラム(Penjana Kerjaya programme:Hiring Incentive Programme)の対象となる従業員は対象外
3.申請方法と必要書類
SOCSOのポータル(https://psu.perkeso.gov.my/)から申請します。以前の同プログラムに申請した企業は、前回の申請番号などが必要です。また、下記の書類をアップロードする必要があります。
対象となる従業員のリスト
雇用者(会社)の銀行口座ステートメント(最初のページのみ)
会社登記書類(SSM)
宣誓書(フォームあり)
4.その他の追加景気刺激策
賃金補助プログラムのほかに、製造業、サービス業、鉱業に該当する雇用主で人的資源開発税(Human Resources Development Fund:HRDF)の納付義務者については、6月分の納付が免除となります。
他には、輸入車に対するSST(販売サービス税)免除の延長(12月31日まで)や、電気料金の10%割引(ホテルや観光業など影響の大きいセクターのみ)など、以前のものを継続している内容が多く見られます。
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