印紙税のアップデート、自己申告制度とコンプライアンスへの対応
- 4月29日
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印紙税の自己申告制度(Stamp Duty Self-Assessment System:SDSAS)が2026 年1月から導
入されました。それに伴い特別自主開示プログラム(Special Voluntary Disclosure Programme:SVDP)が始まっており、その期限が 6 月 30 日となっています。
1.印紙税の改正点アップデート
2026年1月以降の主な改正点は下記のとおりです。
申告の完全デジタル化:印紙税の納付は従来、オンラインまたは窓口の併用で行われていましたが、MyTaxポータル(https://mytax.hasil.gov.my/)に一本化されました。
自主申告制度の導入:これまでは納税者が課税文書を提出した後、税務署が納税額を査定し、査定額に基づき納税する「査定方式」であったものから、納税者自身が課否判定と税額を算出し納付する「自己申告方式」に変更されました。自己申告の導入は下記のフェーズで行われています。

自己申告制度導入フェース 居住用不動産の譲渡にかかる証書に対する印紙税率:外国人(企業)への居住用不動産の譲渡証書にかかる税率が従来の1~4%から8%に変更されました。
雇用契約書にかかる印紙税の免税枠引き上げ:印紙税が免除となる雇用契約書の給与額が、月額300リンギから3,000リンギに引き上げられました。
2. 課税文書と税率
印紙税は主に外部に対して作成する文書に課税され、業種によっても異なるものの、主な課税文書は下記のとおりです。

印紙税は課税対象文書を作成した日付から30日以内に納付する義務があります。国外で締結された場合はその文書を受領した日付から30日以内に納付します。
3.不遵守に対する罰則
自己申告制度の導入に伴い、不遵守に対する罰則が強化されます。自己申告への移行後は税務調査の対象となり、文書の課否判定から税額の計算まで過去にさかのぼって監査が行われます。多くの課税文書を作成する業種であれば、不遵守による税務リスクは大きくなります。また印紙税法上、印紙が貼付されていない文書は裁判で証拠として認められません。
なお、自己申告制度はMyTaxポータルで行いますが、同ポータルはe-invoice(電子請求書)ともリンクしていますので、契約金額と請求金額の整合性について乖離(かいり)がある場合は、印紙税と法人税両方の視点での確認対象になる可能性もありますので留意が必要です。

4.特別自主開示プログラム(Special Voluntary Disclosure Programme:SVDP)
自己申告制度の導入に並行し、現在、特別自主開示プログラム(SVDP)が6月30日まで行われています。文書の保存期間は7年間で、通常、税務調査は5年間遡及して行われます。今回のプログラムは2023年1月から2025年12月までの間に作成された文書を対象とし、この期間に不貼付であった文書を自主開示することでペナルティーが免除となります。税務当局は、プログラム終了後に税務調査を強化することを予定していますが、自主開示を行った文書は税務調査の対象とならないメリットがあります。会社は、印紙税のコンプライアンス状況をレビューし、将来的な罰則を回避するため、不貼付の課税文書に関して自主開示を行うことが推奨されます。


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