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帰任時の手続きに関するアップデート(タックスクリアランス、雇用パス)
税務当局は、2025年11月、会社に雇用されている従業員が退職もしくは駐在員が帰任する際の個人所得税のタックスクリアランス(税務債務の完済手続き)の運営要領に関するアップデートを行いました。また、同じ時期に入国管理局(ESD:Expatriate Services Division)は帰任時における雇用パスの抹消手続きに関するアップデートを行いました。今回は駐在員が帰任する際の手続きについてまとめます。 1. タックスクリアランス(個人所得税) 会社に雇用されている従業員が退職もしくは駐在員が帰任する場合に、その従業員のタックスクリアランスを行うことは雇用者の義務となっています。タックスクリアランスは下記の様式があり、駐在員が帰任する場合は、フォームCP21を雇用者のMyTaxサイトから提出します。雇用者は税金の完済に十分な納税資金(例:最終月の給与)を予め従業員から預かり、タックスクリアランス時の税務査定で追加の税金が発生した場合は、従業員に代わって納税する義務があります。 雇用者が提出するタックスクリアランス様式 フォームCP21と合わせて下
2月3日読了時間: 3分
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