外国人の従業員積立基金(EPF)加入義務 10月1日開始(10/3現在)
- Michiyo Okubo
- 10月3日
- 読了時間: 3分
更新日:10月3日
外国人の従業員積立基金(EPF)加入義務が10月1日から導入されました。料率は雇用者(会社)・被雇用者(従業員)がそれぞれ2%負担することになります。開始時は2%ですが、段階的にマレーシア人の水準まで引き上げられることが予定されています。
主なポイントは下記になります。
項 目 | 概 要 |
対象者 | 75歳未満で有効な下記のビザを保有するマレーシア国籍以外の従業員(家事労働者を除く)とその雇用者 i. Visitor's Pass (Foreign Workers except Foreign Domestic Helpers) ii. Employment Pass iii. Professional Visitor Pass iv. Student Pass v. Residence Pass vi. Long-Term Social Visit Pass |
料率 | 4%(雇用者・被雇用者がそれぞれ2%負担) |
登録方法 | 雇用者が以下の方法で被雇用者を登録
有効な就労ビザを保有している場合は自動登録が行われ、入国管理局に登録されている雇用主の住所宛に自動登録ステータスに関する通知書が送付される。送付手続きは9月20日以降順次開始している。 被雇用者は2026年1月以降、EPFのサイトから面談予約を行い、EPF事務所で個人情報の更新と指紋認証を完了させる。 |
EPFの対象となる収入 |
|
EPFの対象外となる収入 |
|
納付方法 |
|
EPF積立額の確認方法 | 雇用者・被雇用者は、KWSP i-Akaun アプリ または EPFウェブサイトにログインし、ステートメントのダウンロード等による確認が可能 |
運用利回り | 外国人の加入者は、マレーシア人加入者と同じ利率で年次配当を受け取ることができる |
加入義務の終了(全額払い戻し) | 外国人のEPF加入義務は、以下のいずれかの状況において終了する i. 被雇用者が死亡した月 ii. 被雇用者が75歳に達したとき iii. 就労ビザの有効期限の2か月前(延長がない場合) iv. 延長された就労ビザの有効期限の2か月前 |
帰任時の払い戻し手続き | 帰任日の2か月前までにEPFの納付を停止し、払い戻しを申請する (必要書類) 2. パスポートのコピー 3. 払い戻しされる銀行口座情報 4. 雇用パスのコピー 5. 雇用の終了を証明する書類 退職届、雇用契約解除通知、タックスクリアランスレタ ー、雇用パスの抹消通知等、外国人労働者の場合「Check out memo from the Malaysian Immigration Department」 6. 雇用主による拠出確認書等 |
