1:3インターンシップポリシー
- 6 日前
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マレーシア人的資源省は、外国人1名の雇用につき最大3名のマレーシア人学生をインターンとして受け入れることを求める「1:3インターンシップポリシー」を6月から正式に開始すると発表しました。この制度は、外国人の雇用パス(EP)の承認と、マレーシア人学生へのインターンシップ提供義務を連動させるものです。今回は優遇税制を含めた本制度の概要についてまとめます。
1. 1:3インターンシップポリシーとは
人的資源省が主導し、傘下のTalentCorp(タレントコープ)が実施する「1:3インターンシップポリシー」は、学業要件を満たすためにインターンシップを必要とする25万~28万人のマレーシア人学生に対し、年間10万件以上の質の高いインターンシップ機会を創出することを目指しています。
2. 基本要件
雇用パス(EP)の発給を受けている会社が対象となり、承認されたEPの種類に応じて下記の割合でマレーシア人学生にインターンシップの機会を提供する必要があります。

3. 適用除外
下記の場合は本制度の適用除外となります。
マレーシアで事業を開始してから2年未満の会社
駐在員事務所/地域事務所(RERO
パイオニア・ステータス/投資税控除の承認を受けている会社
1:3の割合が全従業員の2%を超える場合は2%の上限を適用することもできますが、別途承認が必要となります。
4. インターンシップの要件
インターンシップは明確な成果を設定し、担当管理者・スーパーバイザーの下で最低10週間行われる必要があります。インターンシップ終了時にはその評価を行います。期間中、会社は最低月額500リンギットの手当を支給し、所得税や社会保険料について該当する場合は従業員と同様の納付を行います。
5. 「MyNext」ポータルによる申請・管理
会社と学生はMyNext(https://www.mynext.my/)というプラットフォームで「1:3インターンシップポリシー」の管理、運用を行います。MyNextの実績は雇用パスの申請システムとリンクされる予定で、EPが承認されるとTalentCorpは会社に通知を発行し、会社は通知受領後6ヶ月以内にインターンシップを開始します。
6. 優遇措置
本制度の導入にあたり、下記の優遇制度が設けられています。
MyNextを通じて申請したインターンシップ関連費用(手当、研修費用)について、法人税の計算上、二重所得控除の適用が可能
人的資源開発基金(HRD Corp)に拠出している会社について、少なくとも50%の拠出残高を維持することを条件に、HRD Corpの研修制度(Industrial Training Scheme)を用いて無償もしくは補助を受けインターンへの研修を行うことが可能
高所得国入りを目指すため、政府はマレーシア人が高収入を得ることができる労働市場へのアクセス強化に注力し、労働力人口に占める外国人労働者数を減らす政策を順次打ち出していますが、本政策もそれを後押しするものとなります。6月以降はEP申請において新たな給与基準も導入されており、会社はより外国人の雇用に伴う高い給与コストとインターンシップ義務の両方を雇用計画において考慮する必要があります。
尚、本制度は承認済みのEPを取り消すなど遡及的に導入されるものではなく、制度を導入しなかったことに伴う罰則もありません。制度の遵守状況が将来的なEPの承認に反映されるインセンティブに基づくアプローチとなります。




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