マレーシア社会保険制度のアップデート
- 8月1日
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マレーシアの社会保障制度は、昨年10月に外国人の従業員積立基金(EPF)への加入が義務付けられ、今年6月には新たに勤務時間外の従業員傷害保険(SKBBK)が導入されるなど、ここ最近は外国人を巻き込んだ制度の変更が続いてます。SKBBKの導入については、労働者からの反発を受け、7月以降マレーシア人は任意、外国人は強制加入となるなど実務的な混乱も見られました。
1. 社会保険制度の概要
マレーシアの社会保険制度は、年金制度となる従業員積立基金(EPF)、勤務時間内外の傷病に対応する従業員傷害保険(SOCSO/SKBBK)、失業保険給付のための雇用保険制度(EIS)、人材開発用途の人材資源開発ファンド(HRDF)の4分野から構成されます。このうち、外国人(駐在員・外国人労働者)に加入義務があるのは、EPF、SOCSO、SKBBKの3種類です。

駐在員は日本の年金制度や健康保険にも加入している場合もありますが、日本と海外の社会保障制度に二重加入することとなった場合、両国が「社会保障協定」 に加盟・締結していれば、二重納付の防止や年金通算の措置を受けることができます。現時点ではマレーシアはまだこの協定には加盟しておらず、日本とマレーシアの社会保険制度に加入する場合の二重納付の排除は解決されていません。
2.従業員傷害保険(SKBBK)の導入
今年6月には新たに勤務時間外の従業員傷害保険制度(SKBBK)が導入されました。SOCSOが勤務中もしくは通勤などで発生した傷病を保障するのに対し、SKBBKは勤務時間外に発生した傷病を保障するもので、登録医療機関での無償の治療、就労不能になった場合の所得補償などが含まれます。従業員(被雇用者)が0.75%を負担し、保険料の上限は44.65リンギ(月給6,000リンギ以上)です。料率は下記のとおり段階的に上がっていきます。雇用者の負担はありませんが、雇用者は毎月の給与計算時に保険料を源泉徴収し、納付する義務があります。

皆保険制度として導入されたSKBBKですが、7月8日以降、マレーシア人は任意、外国人は強制加入となりました。現時点では下記の取り扱いとなっています。
7月8日以降、マレーシア人の加入は任意となるが、各人はSKBBKのポータルにアクセスし加入の意思を報告する。8月31日までに意思表示しなかった場合、加入するものとみなされる。(SKBBKのポータル:https://lindungfaedah.perkeso.gov.my/auth/)
雇用者は各従業員の意向に沿って加入者に対する保険料の徴収と納付を行う。
2026年6月分の保険料については、マレーシア人、外国人ともに強制加入であり、既に納付した保険料の払い戻しはなく、納付していない保険料がある場合、雇用者は直ちに納付する義務がある。
今後6カ月間(導入期間)の納付の遅延等に関する罰則は免除となる。




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